相続登記申請や遺産分割協議をするためには、亡くなられた方(被相続人)についての相続人を確定しなければなりません。被相続人について、出生から死亡するまでの記載のある戸籍謄本など全て役所から取得し、相続関係図を作成する必要があります。
業務に要する時間 |
198,000円(30時間)~ |
相続人の範囲の調査 |
26,400円 |
相続財産の範囲・評価の調査 |
26,400円 |
法定相続人一人につき |
13,200円 |
戸籍謄本等の請求・受領 |
1,100円(1通) |
相続関係説明図作成のみ |
13,200円 |
法定相続証明情報申請まで |
19,800円 |
相続人は、全員で遺産分割協議をすることができます。
遺産分割協議書作成 |
33,000円~ |
相続人は、金融機関で被相続人名義の預貯金を解約して払戻すことができます。
預貯金解約手続代行(1金融機関窓口) |
52,800円 |
上記金融機関の口座残額の合計額の0.5%を 加算します |
(例)金融機関3行の口座残額の合計額1000万円の場合 52800円✖3行+1000万円✖0.5% =208,400円 |
相続人は、亡くなられた方(被相続人)の借金も全て相続します。
被相続人が多額の借金をしていたときは、相続を放棄したほうがいいケースもあります。
業務に要する時間 |
90,000円(15時間) |