本人の行為能力の程度によっては、契約を締結したり解除などしても、その行為は法律行為としては、
無効とされたり、取消しの対象となり、本人が社会生活をする上で大変不便となります。
そこで、家庭裁判所に申し立てることにより、法定後見人が本人のために社会生活の中での法律行為をするか否か
を判断します。ご家族や法律専門家が法定後見人に選任されます。
成年後見人選任申立書作成 |
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保佐人選任申立書作成 | 220,000円 ~ 330,000円 |
補助人選任申立書作成 | |
任意後見監督人選任申立書作成 |
対象となるご本人の判断により、第三者(ご家族や法律専門家)と契約を締結しておくことで、未来に対する不安を解消することができます。
任意後見契約書作成 |
198,000円 ~275,000円 |
任意後見報酬(月額) | 27,500~38,500円 |
遺言書作成サポート(公正証書) | 110,000円~220,000円 |
遺言書作成(自筆証書) | 77,000円~132,000円 |
遺言の内容として遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、遺言者が亡くなったときに遺言に従って遺産を分配することになります。
遺言した財産価値総額 |
報 酬 |
備 考 |
1000万円まで |
220,000円 | 左記の金額だったら |
2000万円まで |
✖ 1.9% ✖ 1.1(消費税) |
418,000円 |
3000万円まで | ✖ 1.8% ✖ 1.1(消費税) | 594,000円 |
4000万円まで | ✖ 1.7% ✖ 1.1(消費税) | 748,000円 |
5000万円まで | ✖ 1.6% ✖ 1.1(消費税) | 880,000円 |
1億円まで | ✖ 1.5% ✖ 1.1(消費税) | 1,650,000円 |
1億5000万円まで | ✖ 1.4% ✖ 1.1(消費税) | 2,310,000円 |
2億円まで | ✖ 1.3% ✖ 1.1(消費税) | 2,860,000円 |
2億5000万円まで | ✖ 1.2% ✖ 1.1(消費税) | 3,300,000円 |
3億円まで | ✖ 1.1% ✖ 1.1(消費税) | 3,630,000円 |
3億5000万円まで | ✖ 1.0% ✖ 1.1(消費税) | 3,850,000円 |