遺言書

遺言を書き残す方が増えています。

遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は、自宅で保管(金庫の中とか)してもいいですし、法務局で保管してもらうこともできます。

公正証書遺言は、公証人に作成してもらい公証役場で保管されます。

写真は、今日の榛名山と井野川沿いの風景です。

梅をはじめ、花がきれいに咲いてます。