2021/03/03 遺言書 遺言を書き残す方が増えています。 遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。 自筆証書遺言は、自宅で保管(金庫の中とか)してもいいですし、法務局で保管してもらうこともできます。 公正証書遺言は、公証人に作成してもらい公証役場で保管されます。 写真は、今日の榛名山と井野川沿いの風景です。 梅をはじめ、花がきれいに咲いてます。 tagPlaceholderカテゴリ: