「相続放棄」と「私は遺産を何ももらわない。」を同じことと誤解している相談者は多いです。
相続放棄は、家庭裁判所に申立てすることが必要です。そこで受理されれば、そもそも相続人ではなかったことになります(民法第939条)。
ということは、相続人全員でする遺産分割協議(資産をどのように分配するかの話し合い)のメンバーから外れることになります。
これに対して、相続放棄をしないで遺産分割協議に参加し、自分は遺産を何ももらわない(相続しない)ことを受け入れる(合意する)場合がありますが、何ももらわなくても相続人として協議に参加しているのです。
写真は、今日の榛名山。